GPS機器を悪用しようとする事を禁止するストーカー規制法が成立いたしました
近年増え続けているストーカーの被害は男女問わず襲い掛かっています。その中でもGPS機器を無断で車両に取り付けて、スマートフォンなどで位置情報を把握することなどを禁止する改正ストーカー法が令和三年5月18日付で改正されました。
同法案の改正は三回目という事です。
今回のGPS機器を使ったストーカー行為は既に何件かは立件されており、違法という判決が出されていました。
今頃なぜ、、、遅すぎる、、、
といった声がネットの掲示板からは散見されますが、今まではGPS機器の取り扱いに関する法律が全くなかったようですね。今回改正された規制法では以下のような行為を禁止しています。
- 相手の承諾なく、GPS機器を車両に取り付けたり、持ち物に忍ばせたりする行為
- アプリを使って相手のスマートフォンの位置情報を把握する行為
- 相手が現在いる場所での付きまとい行為
- 手紙・文書などを連続して送り付ける行為
- ストーカー行為をする者が所在不明でも掲示により禁止命令の効力が発生する
以上のような事が今回新たに加わった内容です。今までは自宅や勤務先などといった表現でしたが、SNSなどで現在いる場所を把握されて、その場所に押しかけるといった被害もあったようなのです。ですから法律には「現に所在する場所の付近」といった文言が追加されました。
ストーカー規制法は2000年(平成12年)に桶川ストーカー殺人事件を背景に制定された法律で、2013年と2016年に改正されてきました。その時には既にGPS機器を取り付けて位置情報を把握したり、勝手にスマートフォンに位置情報を送信するアプリケーションがありましたが、今回改めて規制を強化するに至りました。
やはりストーカー行為自体は減っておらず、警察も頭を悩ませていたのでしょう。
尚、付きまとい行為をすると公安委員会から禁止命令が出され、起訴されて有罪になると100円以下の罰金か1年以下の懲役刑が出されるので付きまとい行為は絶対にダメです。
平成2年から都内の探偵事務所で従事。平成19年に東京調査サービスとして開業。平成26年に他社と併合の為届出廃止。現在再開に向けて調査員として従事しながら準備を進めている。愛用のカメラはNIKON