不貞行為とは

不貞行為とは?

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不貞行為は民法上の法律用語です

法律用語、不貞行為の解説

「不貞行為」とは法律用語であり、配偶者の貞操義務の不履行を意味しております。民法第770条に離婚事由として規定されています。

民法第770条

1・夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

① 配偶者に不貞な行為があった時

② 配偶者から悪意で遺棄された時

(簡単な説明ですと、家庭を顧みない行為の事です。生活費を渡さない・家出を繰り返すetc)

③ 配偶者の生死が三年以上明らかでない時

④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時

⑤ その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある時

2・裁判所は前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める場合には、離婚の請求を棄却することが出来る。

判例上の不貞行為

不貞行為とは「男女間の性交渉」であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しないと裁判所で判断される可能性がある。また、通常、不貞行為が離婚事由となる為には、一回だけではない反復した不貞行為が必要とされるケースも存在する。

風俗などの性サービスに一回行っただけでは離婚事由として認められる事は少ないという事でしょう。やはり、家庭崩壊の原因となるような不貞行為、家に帰ってこない、生活費を渡さない、暴力を振るう等の原因があって、はじめて離婚事由に繋がるものと考えます。

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