出資法違反などの不正問題
出資法違反の説明
出資法違反といっても様々あり、巷で言われている「ヤミ金融」から投資を誘う詐欺など色々あります。近年は将来が心配な高齢者を狙った「円天」や「温泉権」・「未公開株」などの事件が見受けられます。さらには英国のブックメーカーに絡んだアービトラージ(裁定取引・サヤ取り)も話題になりました。
正式名称は「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取り締まりに関する法律」となっております。
・不特定多数の者から払い戻すことを約束して金銭を集めることの禁止
・業として金銭を預かることの禁止
・高金利の処罰
等について定めています。各項とも違反した場合は懲役刑もしくは罰金刑が科せられる事になっています。
金利の制限について
貸金業者の上限金利を定める法律には、利息制限法(元金10万円未満は年率20%、元金10万円以上100万円未満は年率18%、元金100万円以上は年率15%以上)と出資法年率29.20%(平成12年5月末までは40.004%)がある。
※ 法律に関する詳しい解説は専門家にお聞きください。
詐欺的な集団に騙されない!
出資法に違反するような営業活動を行っている団体・個人は様々な手法で消費者を狙ってきます。高配当などをうたい、投資を勧誘してきます。消費者から多額の金銭を搾取した報道が後を絶えません。
「儲かります」「高配当が受け取れます」は危険信号のサイン!
証券会社の実店舗窓口や銀行で金融商品を契約する時に「絶対に儲かります」というのはNGワードの一つです。あまり熱心に読むことは少ないかもしれませんが、「金融商品を買う時にリスクの説明(重要事項説明書)もしなければならないという金融商品販売法というものがあります。こうしたリスク説明がない場合は危険信号のサインと判断し、その投資話は止めにしましょう。
当事務所では長年の経験から、新聞記事を賑わせた事件を起こした詐欺集団を何回か調査した事があります。そのうちの幾つかは昭和に流行った「M資金」に似たような案件や夢のような新開発の機械に投資する、またはFX外国為替証拠金取引に関する投資などあらゆる手段を使って誘ってきます。
飛び込みの営業などから知り合いの紹介など、「信頼」させる為に身分を偽って近寄ってくる詐欺師達。この組織に騙されない方法は、「事前に下調べをしっかりやっておく」事が重要だと考えています。ご依頼者の殆どの方が、すでに出資をしていて、配当金の遅配などから不信感を持ち始め、当事務所にご相談に来られますが、時すでに遅し。次の月から配当金は止まり、担当者は常に不在。連絡はweb siteを通じて一方的な言い分の掲載のみ。といった事案がございました。
何故、事前の調査が有効なのか?
「事前に調査」することによって、損害金額が最小限に抑えることが可能です。「事件化」してしまうと、詐欺集団の保有する銀行口座などの資産が凍結されます。また、「詐欺」の認定は中々難しく、出資法違反だけで刑が確定してしまう場合が多いからです。弁護士から聞いた話では、出資した人も「儲けよう」と思って出資した、という事が「詐欺」の認定を出さない一つの理由だとおっしゃっておりました。