契約時に関する質問とその回答
Q・契約書とはどのようなものですか?
A・探偵業法で決められている調査契約書は、調査申込書・重要事項説明書・誓約書の書類となります。
全ての書類に目を通して頂き、ご署名していただきます。
Q・身分証明書などは必要ですか?
A・平成25年現在では、必要ではありませんが、調査協会では身分証の提示を推奨しております。今後、法整備でそのような規制が行われる可能性はありますが、今のところ必要ではありません。
Q・印鑑は必要ですか?
A・印鑑は必要ではありません。
Q・偽名で申し込みはできますか?
A・大変申し訳ないのですが、偽名での申し込みはお断りしております。
Q・契約書にサインしたくありません。
A・大変申し訳ないのですが、契約書等にご署名していただかないと、調査をすること自体が禁じられておりますので、ご署名をお願い致します。
Q・契約書は何処に保管されるのですか?
A・実は契約書類の保管方法も探偵業法で定められております。基本的には鍵の掛かるところに保管しなければなりませんので、他者が簡単に内容を把握できないようになっておりますので、ご安心下さい。
Q・誓約書はどんな内容のものですか?
A・誓約書の内容は「調査結果を犯罪に用いない」というものです。近年増え続けるストーカー行為等に使用されないように、ご署名をしていただき、探偵事務所で保管することが、探偵業法で定められております。
Q・契約時に調査料金を支払うのですか?
A・通常は契約時に「調査着手金」をお預かりいたしております。調査結果報告書提出時に残金をお支払い頂くのが当事務所での方法です。
Q・重要事項説明書ってなんですか?
A・契約時に依頼人にお見せする書類の一つで、ご署名もお願いしております。調査に関する重要な説明であり、当事務所で行える調査の種類や方法、人員、契約の解除、調査料金・探偵料金に関する事項の説明です。
内容に納得がいかない場合は調査依頼を中止することも可能です。
Q・調査申込書ってなんですか?
A・文字通り、調査の申し込みを確認する為の書類です。調査先や調査期間についての書類になります。
Q・探偵と契約をしないと調査してもらえないんですか?
A・探偵業法では契約をしないと調査してはいけないことになっております。しかし、法整備の中では、個人が個人について調査することを「探偵業」として定めており、企業が企業の「信用調査」を依頼する場合は契約無しに調査できるものと考えております。
この辺の解釈については、未だに解決していない問題と考えております。