探偵業の業務の適正化に関する法律4

探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(内閣府令第19号)3

(報告及び立入調査)

第十三条公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指示)

第十四条公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(営業の停止等)

第十五条公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、6月以内の期限を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 公安委員会は、第3条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

(方面公安委員会への権限の委任)

第十六条この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

(罰則)

第十七条第15条の規定による処分に違反した者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十八条次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

1 第4条第1項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者

2 第5条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者

3 第14条の規定による指示に違反した者

第十九条次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

1 第4条第1項の届出書又は添付書類に虚偽の記録をして提出した者

2 第4条第2項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記録をして提出した者

3 第8条第1項若しくは第2項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記録しない書面若しくは虚偽の記録のある書面を交付した者

4 第12条第1項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記録をした者

5 第13条第1項の規定に違反して報告せず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 この府令は、法の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。

(経過措置)

第二条この法律の施行の際限に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1ヶ月間は、第4条第1項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。

(検討)

第三条この法律の規定については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。

以上

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