探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(内閣府令第19号)2
(名義貸しの禁止)
第五条前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
(探偵業務の実施の原則)
第六条探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
第七条探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係わる調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為の為に用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
(重要事項の説明等)
第八条探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
1 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 第四条第三項の書面に記載されている事項
3 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令を遵守するものであること。
4 第十条に規定する事項
5 提供することができる探偵業務の内容
6 探偵業務の委託に関する事項
7 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払い時期
8 契約の解除に関する事項
9 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
1 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 探偵業者を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
3 探偵業務に係わる調査の内容、期間及び方法
4 探偵業務に係わる調査の結果の報告の方法及び期限
5 探偵業務に委託に関する定めがあるときは、その内容
6 探偵業務の対価その他の当該探偵業務に依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払い時期及び方法
7 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
8 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
(探偵業務の実施に関する規制)
第九条探偵業者は、当該探偵業務に係わる調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為に用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
(秘密の保持等)
第十条探偵業者に業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電磁的記録(電子的方法、時期的方法その他の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不正な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
(教育)
第十一条探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
(名簿の備付け等)
第十二条探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
2 探偵業者は、第4条第3項の書面を営業所の見やすい場所に提示しなければならない。
(名簿の記載事項等)
第五条法第12条第1項に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、3年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ3センチメートル、横の長さ2,4センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けなければならない。
1 氏名、住所、性別及び生年月日
2 採用年月日及び退職した場合には退職年月日
3 従事させる探偵業務の内容
2 探偵業者は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係わる名簿を備えておかなければならない。