探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(内閣府令第19号)
(届出書等の提出)
第一条探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出書又は申請書を提出する場合においては、当該届出書又は申請書に係わる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書又は申請書を提出しなければならない。
(探偵業の開始の届出)
第二条法第四条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。
3 法第四条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
1 探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類
イ 履歴書及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号第7条第5号に掲げる事項を記載したものに限る。)(外国人にあっては外国人登録証の写し)
ロ 法第三条第一号から第五号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下この号において同じ。)で探偵業に関し営業の許可を受けているものにあって、その代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けていないものにあっては、法定代理人に係わるイからハまでに掲げる書類)
2 探偵業を営もうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係わる前号イ及びハに掲げる書類
ハ 役員に係わる法第三条第一号から第四号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(探偵業の廃止等の届出)
第三条法第四条第二項に規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係わる届出書にあたっては、別記様式第2号のとおりとし、変更があった場合の届出書にあっては別記様式第3号のとおりとする。
2 前項の届出書は、当該探偵業の廃止又は変更の日から10日(当該届出書に登記事項証明書を添付する場合にあっては、20日)以内に提出しなければならない。
3 法第四条第二項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ該当各号に定める書類とする。
1 営業を廃止した場合における届出書法第四条第三項の規定により交付された書面
2 届出事項に変更があった場合における届出書次に掲げる書類
イ 法第四条第三項の規定より交付された書面
ロ 第二条第三項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係わるもの
(探偵業届出証明書の交付等)
第四条法第四条第三項に規定する書面(以下この条において「探偵業届出証明書」という。)の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
2 探偵業届出証明書の交付を受けた者は、当該探偵業届出証明書を亡失し又は当該探偵業届出証明書が減失したときは、速やかに別記様式第5号の探偵業届出証明書再交付申請書を当該公安委員会に提出し、探偵業届出証明書の再交付を受けなければならない。
3 前項の規定により探偵業届出証明書の再交付を受けた者は、亡失した探偵業届出証明書を発見し、又は回復したときは、遅滞なく、発見し、又は回復した探偵業届出証明書を当該公安委員会に返納しなければならない。
4 探偵業届出証明書の交付を受けた者が死亡したときは、その同居の親族又は法定代理人は、遅滞なく、探偵業届出証明書を当該公安委員会に返納しなければならない。